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「成年後見制度」とは、認知症や精神障害などの理由で判断能力が低下した方の代わりに、裁判所が定めた成年後見人が、財産等を管理することにより、悪徳商法や詐欺などからご本人の財産を守ることができます。
一人暮らしの高齢者で判断力の低下した方が不利益をこうむることがないように、成年後見人がご本人に代わって預貯金の管理をしたり、必要な介護サービスや施設等との契約を結んだりすることができます。
「任意後見制度」とは、成年後見制度の中でも、認知症などで判断能力が低下する前に、あらかじめ後見人を指定しておくことができる制度です。まだしっかりしているうちに、自分が頼みたい人を後見人に指定することができます。